建設業界で働く職人の男性

一人親方も社会保険に加入しないと現場に入れない?

建設業の労働者は、平成29年(2017年)4月以降、適切な社会保険に加入しなければ現場に入ることができなくなりました。では、従業員をもたず自分1人もしくは家族だけで建設業を営んでいるような一人親方はどのように対処しなくてはならないのでしょうか?

一人親方の社会保険について

国土交通省の公式サイトを見ると、一人親方(請負や業務委託)で働いている人の場合、医療保険と国民年金保険については個人で加入しないといけません。一人親方であってもこの2つの社会保険に加入しなければ、作業現場には入れなくなってしまうのです。

しかしながら一人親方であるにも関わらず労働者と同じように働いている場合は、元請業者が労働者として会社の社会保険に加入させなくてはならないとされています。

労働者と見なされた一人親方の事例をご紹介

一人親方として仕事を請け負っている場合でも、その働き方が労働者に近いと見なされたケースがあります。

Aさんの場合

専属契約は結んでいないものの、契約した会社が自社の専属労働者として扱い、Aさん自身も他社の仕事をしたことがなかった。自分の作業が終わると他の仕事を求められることも多く、17時の拘束時間を過ぎたあとの業務については残業手当が支給されていた。会社から指揮監督を受け、必要な資材に関しても会社が負担していた。

Bさんの場合

ほとんど会社の専属として働き、就業規則も会社に従っていた。会社も勤務表を作成しBさんに勤務時間を指示、勤務開始の報告や作業終了の報告を会社に入れ、会社からの指示で作業をしていた。使用する道具類や車両についても会社の所有物を使用し、また材料費についても会社が支払っていた。

上記の2ケースのような場合については一人親方であっても労働者と見なされ、契約している会社の社会保険に加入する必要が出てきます。人手不足もあり一人親方を都合良く使う会社も増えているという実態がありますが、適切な社会保険に加入するためにも、雇用されているのか?請負なのか?を明確にしておく必要があるでしょう。

※ 参考資料:みんなで進める一人親方の保険加入

一人親方の労災加入の必要性

一人親方であっても社会保険(医療保険・年金保険)に加入する必要があるとお話ししましたが、一人親方は雇用者ではなく事業主ですから、雇用保険や労災保険に加入することができません。

しかしながら、一人親方であっても災害発生の可能性は雇用されている労働者と何ら変わりませんよね?通勤時や仕事中に災害が起きてしまえば収入が途絶えてしまいますから、もしものときに備えて準備をしておきたいもの。そんな一人親方を守る制度に一人親方の「労災保険特別加入制度」があります。加入しておけば災害時の治療代や休業補償が支給されますから安心して働けますね。

まとめ

一人親方であっても、適切な社会保険に加入しなければ現場に立つことができません。働き方によって個人で健康保険や国民年金に加入する場合と、元請業者の社会保険に加入する場合がありますから、まずは自分がどの保険に加入するのが適切なのか確認するようにしてください。また雇用保険や労災保健に加入できない一人親方は何かと不安がついてきますから、労災保険特別加入制度を利用して労災保険に加入しておくことをおすすめします。

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